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交通安全のステッカーをフロントガラスに貼ってはいけない

 

神社やお寺で授与してもらえる交通安全の(お守り)ステッカー。

そのステッカーですが、車に貼る際に注意が必要です。

それは車のフロントガラスに交通安全のステッカーを貼ってはいけないということです。

 

こちらのページでは、フロントガラスになぜ交通安全のステッカーを貼ってはいけないのかについてお伝えします。

 

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交通安全のステッカーをフロントガラスに貼ってはいけないのは、道路運送車両の保安基準に定められているから

※リアガラスに貼られている神社頒布の交通安全ステッカーの様子|撮影:交通安全祈願・車のお祓いドットコム

 

なぜ車のフロントガラスに交通安全のステッカーを貼ってはいけないかと言うと、

運転者の視界を妨げてはならないため

であり、国土交通省の定める「道路運送車両の保安基準」に以下のように定められているからです。

 

道路運送車両の保安基準

(窓ガラス)

第29条の3

自動車(被牽引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

参照・引用:国土交通省HPー道路運送車両の保安基準 ページより

 

またフロントガラス(とサイドウィンドウ)には以下のもの以外に貼られたりしてはいけない、とも定められています。

 

第29条の4

前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。

一 整備命令標章

一の二 臨時検査合格標章

二 検査標章

二の二 保安基準適合標章(中央点線のところから二つ折りとしたものに限る。)

三 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第9条の2第1項(同法第9条の4において準用する場合を含む。)又は第10条の2第1項の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章

四 道路交通法第63条第4項の標章

五 削除

六 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの

七 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの

参照・引用:国土交通省HPー道路運送車両の保安基準 ページより

 

正確にお伝えすると

フロントガラスに加えて、サイドウィンドウ(フロントドアガラスー運転手側・助手席側の側面ガラス)にも、ステッカー類のものは貼ってはいけない

とされているのです。

 

つまりそれらのガラスに交通安全のステッカーを張ってしまうと、不正改造に当たる行為とみなされ、取り締まられた際、罰則・罰金の対象となってしまうので注意が必要です。

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交通安全のステッカーを貼って大丈夫な車の場所は?

フロントガラスやサイドウィンドウに貼ってはいけないとなると、車のどの場所なら交通安全のステッカーをいいのでしょうか?

 

ステッカーを貼っていい場所としては

・リアガラス

・後部座席のサイドガラス

・車のボディ(車外)

・車内

などがあります。

 

ただし、いずれも「視界を妨げてはならない」場所と位置でなければいけません。

 

とくにリアガラスは、視界の妨げにならないように、リアガラスの下部や左右の隅に貼るようにしましょう。

(リアワイパーが付いてる場合は、その範囲内にはそもそも貼れないので範囲外に貼ることになりますね)

 

※結果的にリアガラスのこの位置に貼る人が多いということになりますね|撮影:交通安全祈願・車のお祓いドットコム

 

なので結果的に、また必然的に多くの人が交通安全のステッカーを、リアガラスの隅やバックドアなど車のボディに貼っているのも頷けますね。

ろとにゃん
くるぱらちゃん

ステッカーなんでどこにでも貼れちゃうけど、フロントガラスには貼ってはいけないなんて注意が必要だねー

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交通安全のステッカー貼る場所についてのアンケート

こちらで他のみんなが交通安全のステッカーを車のどこに貼っているのか?アンケートを取っています。

こちらを参考にして、ステッカーの貼る場所を決めるのもいいでしょう。

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